オーストラリアでワーホリ2年目のタビワライフの涼(@tabiwalife)です。
オーストラリアのワーホリで『サードビザ』の取得が可能になる!?
という噂を聞いたあなた。
今、現時点で決まっている「サードビザ」についての情報をまとめてみました。
- サードビザ取得の噂は本当なのか?
- サードビザ取得のための条件は?
についてわかりやすく書いていきます。
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2018年11月5日にオーストラリアの政府が発表!
昨日、オーストラリア政府の公式ホームページで発表がありました。
▼公式ホームページで発表されました

こちらの公式ホームページからご覧になれます。
サードビザに関する文面を抜粋しました。
The option of a third-year for subclass 417 and 462 visa holders who, after 1 July 2019, undertake 6-months of specified work in a specified regional area during their second year.
ワーキングホリデービザのサブクラスの417または462を持っている人は、2019年7月1日以降にセカンドビザを利用し、指定地域で指定された業務を6ヶ月以上おこなうとサードビザを発給できる。
(引用:Working Holiday Maker visa programより)
2018年11月5日のサードビザに関する発表内容
- 2019年7月1日以降からの制度
- セカンド(2年目)ワーホリ中に指定された地域で指定業務を6ヶ月間おこなうと発給可能
オーストラリア政府の公式ホームページで発表されていますので今のところ本当のようですね。
[voice icon=”https://no-travel-no-life.com/wp-content/uploads/2018/06/img_4513.jpg” name=”” type=”l icon_yellow”]日本人が取得できるワーホリビザのことは「サブクラス417」だよ〜![/voice]
指定業務とはどんな内容なのか?
サードビザを取得するための指定業務は以下のように書かれています。
セカンドビザを取得する際の「指定業務」と同じ内容です。
指定の業務内容
- 農業
- 食用動物の飼育または酪農
- 漁業
- 真珠の養殖業
- 林業
- 鉱業
- 石炭の発掘、石油・ガス採取
- 建設業 など
少しわかりにくいので例をあげると、
例えば・・・
- 野菜ファームでピッキング
- 果物ファームでパッキング
- 農場で牛や豚の餌やりや放牧
- 環境保護のための植林
- エビ漁船でエビ釣り などなど
指定された地域とはどこのことなのか?
指定された地域についてもオーストラリア政府の公式ホームページから確認することができます。
ポストコード(郵便番号)で書かれています。
業務内容が当てはまっていても、指定地域が当てはまっていないと対象にならないので注意しましょう。
公式ホームページに書かれている指定された地域はこちら
指定された地域(ポストコード)
[NSW州]
2311〜2312、2328〜2411、 2420〜2490,、2536〜2551、2575〜2594,、2618〜2739,、2787〜289(Sydney、Newcastle、the Central Coast、Wollongongは除く)
[QLD州]
4124〜4125、4133、4211、4270〜4272、4275、4280、4285、4287、4307〜4499、4510、4512、4515〜4519、4522〜4899(the Greater Brisbaneエリア、the Gold Coastは除く)
[SA州]
全域
[TAS州]
全域
[VIC州]
3139、3211〜3334、3340〜3424、3430〜3649、3658〜3749、3753、3756、3758、3762、3764、3778〜3781、3783、3797、3799、3810〜3909、3921〜3925、3945〜3974、3979、3981〜3996(Melbourne metropolitanエリアは除く)
[WA州]
6041〜6044、6076、6083〜6084、6111、6121〜6126、6200〜6799(パースとその周辺エリアは除く)
[Northern Territory]
全域
[voice icon=”https://no-travel-no-life.com/wp-content/uploads/2018/06/img_4513.jpg” name=”” type=”l icon_yellow”]要するに、人が多い都会以外ってことだね。[/voice]
今セカンドワーホリの人は対象外?
現在、セカンドワーホリ中の人は対象なのか?
に対してなのですが、残念ながら対象外のようです。
オーストラリア政府発表の文面によると、2019年7月1日以降にセカンドワーホリ中に指定された地域で6ヶ月間の指定業務をおこなう必要があります。
ということは、現時点でセカンドワーホリ中の方はサードビザの取得は厳しそうですね。
最短でサードビザを取得できるのは、2019年7月から半年間働いても2020年の年明けということになります。
[voice icon=”https://no-travel-no-life.com/wp-content/uploads/2018/06/img_4513.jpg” name=”” type=”l icon_yellow”]セカンド中のわたしは対象外でした〜〜〜( ;∀;)[/voice]
サードビザを取得したい方は計画的に
セカンドワーホリ1年の間に指定された地域の指定された業務を6ヶ月以上おこなうことは決して楽なことではありません。
ですので、もしサードビザを取得したい!という方は是非計画的に行動しましょう!
わたしは現在セカンドワーホリ中でサードビザ取得は不可能なので、誰かがサードビザ取得ができる日を楽しみにしています。
[voice icon=”https://no-travel-no-life.com/wp-content/uploads/2018/06/img_4513.jpg” name=”” type=”l icon_yellow”]サードビザいいな〜!✨[/voice]
※今後、情報が変更される可能性もありますので、最新情報はオーストラリア政府の公式ホームページからご確認ください。